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任意後見

任意後見制度とは
任意後見制度とはのイメージ

本人が判断能力のあるうちに自分の生活、療養看護、財産の保全、財産の管理等の全部又は一部の事務については自らが選んだ任意後見人と契約を締結し、判断能力が低下した時点では家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で任意後見人により保護を受けることができる制度です。任意後見制度は、契約の締結にあたって、公証人の公正証書を作成してもらうことが必要で、また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることになっており、安心して制度を利用することができるものとなっております。

契約から発動まで

「転ばぬ先の杖」ともいわれる任意後見のの契約は、本人が元気な間はスタートしません。公証役場で本人と支援する人が支援する内容を契約しておいて、本人の判断能力が低下してきたら、支援する人が家庭裁判所に任意後見監督人申立てを行い、それが選任されるとスタートします。

任意後見制度について、もう少し詳しく説明します!

将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上に関わることを、自分の信頼する人に希望どおりに行ってもらえるように、あらかじめ契約しておくことができる制度です。

契約にあたっては、公証人に「公正証書」を作成してもらうことなどが必要です。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を求め、任意後見監督人が選任されたときに発効します。

任意後見制度の概要を、時系列で示すと、次のとおりです
  1. ご本人と、任意後見予定者が、公正証書で契約する(任意後見契約)。
  2. 公証人から、東京法務局へ、後見登記が申請される。
  3. ご本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申立て、それが選任されることによって、任意後見がスタートします。
  4. 万が一、任意後見人に不正があった場合には、任意後見監督人の報告を受け、家庭裁判所が任意後見人を解任することもできます。
どのような方が、成年後見制度を利用すべきか
では、どういった方が、成年後見制度を利用すべきでしょうか?
  1. まだ判断能力はしっかりしているが、一人ぐらしのため将来が不安。
    →見守り契約と併用した任意後見制度
  2. 認知症がかなり進んでしまい、一人で財産の管理ができない。
    →法定後見制度
  3. ご本人の認知症が進んでしまい、自宅で生活するのが無理になった。
    良い施設を捜して入りたい。また、施設に入るには現金が足りないので不動産も売却する必要がある。 →法定後見制度
  4. 軽度の知的障害者の息子がいる。親亡き後のことが心配だ。
    →法定後見制度
  5. 自分の親が認知症がかなり進んでしまい、悪徳商法にだまされてしまった。
    →法定後見制度
  6. 自分が将来、病気や事故によって判断能力を失うことがあっても、できる限り、自分のライフプランにあった生活を送りたい。
    →任意後見制度
任意後見契約をする際に、最低限確認しておくライフプランはありますか?
  1. 在宅か、施設か
  2. 施設に入所した場合、自宅はどうするのか
  3. 葬儀や墓について

医的侵襲をともなう手術への対応や、延命治療への対応は悩ましい問題です。

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