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遺産分割

遺産分割とは?
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相続が始まるによって、相続人の共同所有に属している相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。
相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転します。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じていることになりますので、いずれ各相続人に確定的に帰属させる手続が必要となります。

指定分割

指定分割は、相続人が遺書で分割する方法を定め、又は分割方法を定めることを第3者に委託する事が出来ます。分割を行ううえで優先的に適用されます。

協議分割

協議分割は、相続人全員の協議によって分割を行うことが出来ます。

被相続人の表示

協議が調わないとき又は、協議が出来ないときに家庭裁判所に対して分割請求できます。

※遺産分割の留意点
遺産はいつでも相続人の間で協議が出来ますが、遺産分割が終わり相続人全員が遺産分割協議書に署名、捺印をしたときに遺産分割協議は完全に終了し、やり直す事が出来ません。

遺産分割協議とは
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被相続人が遺言を残していなかった場合には、相続人の間の協議にて遺産を分割することになります。遺産は相続人が複数人の場合、全員の共同相続財産となります。その相続財産を具体的にどう分けていくのかを話し合うのが「遺産分割協議」となります。遺産分割に時間の制限はありません。
遺産分割協議は全員一致でなければ成立できません。もちろん、多数決で決めることもできません。法定相続人の一人でも合致がなければ成立することができないものです。
また、相続人たる地位に疑いのある者(婚姻外の子など)を無視して話し合いをしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効となってしまいます。逆に考えると、相続人の全員の合意があれば、どのような遺産分割でも大丈夫だということになります。協議がまとまったら、通常は「遺産分割協議書」を作成し、この遺産分割協議書には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作り方のイメージ

遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立し、協議書を作成しなければいけないということはありません。しかし、正式な書類にしておかないとその内容が不明確となったり、後で相続人の中から気が変わったりする者がでて争いが起きる恐れがあります。
また実務上、不動産の相続登記をする場合や、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。
したがって、遺産分割協議が成立したら速やかに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印しておく必要があります。遺産分割協議書の作成方法については、特別な決まりがなく、本来相続人や第三者が見て内容が明確にわかればいいのです。
しかし、不動産の相続登記に使用する遺産分割協議書に関しては、一定の要件が必要となります。したがって、相続登記に使う場合も考え遺産分割協議書を作成しましょう。
 

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書の作成は任意に行われるものですから、様式も定型のものがあるわけではありませんが、紛争を防止したり、不動産登記の添付資料とすることを考慮して以下の事項に注意して作成することが必要です。

被相続人の表示

最初に誰の相続かを記載する必要があります。被相続人の氏名のほか、本籍地、最後の住所、生年月日、死亡年月日などを記載することで被相続人を特定します。

相続人の表示

次に相続人の特定をします。相続人全員の氏名、本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄などを記載して相続人を特定します。
相続放棄を行った相続人以外の相続人はたとえ遺産を相続しないことになっても全員が遺産分割協議書に記載する必要があります。遺産分割協議書は相続権をもつ相続人全員が同意して作成することが必要な為、何も相続しなかった相続人を協議書に記載しておかないと後になって分割協議を覆すおそれがあるからです。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要となりますが、必ず本人が署名し、捺印には実印を使用することが必要です。

相続財産の表示

相続財産の表示に関しては、不動産については登記簿謄のとおり記載することが必要となります。株式については銘柄や株数、預金については、預け入れ金融機関、預金の種類、口座番号、口座名義などを細かく記載すべきでしょう。

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