HOME>相続
相続
相続とは何か?
家族などの相続人が亡くなった人の財産上の地位を引き継ぐことを相続と呼びます。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。引き継ぐ遺産には、土地や建物、現預金はもちろん賃金や売掛金などの債権も相続の対象となっております。
また、借金などのマイナスな財産も相続の対象となります。しかし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはなりません。
※身元保証人の地位は相続しませんが、相続発生時にすでに具体的な損害が生まれており、身元保証人が賠償義務を負っていた債務に関しては相続されますので、予め確認しておく必要性がございます。
法定相続人とは?
話し合いでなく裁判で決着するときの取り分です。相続人間の話し合いではどう決めても構いません。
配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。
- 1. 配偶者と子の場合
- 法定相続分 配偶者1/2、子1/2
- 2. 配偶者と父母の場合
- 法定相続分 配偶者2/3、父母1/3
- 3. 配偶者と兄弟姉妹の場合
- 法定相続分 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
第1: 遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。
第2: 遺言書が存在しない場合は、下記の順位で法定相続人が相続します。被相続人の配偶者は常に相続人となります。
注1)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。
注2)離婚した前夫、前妻や内縁関係の夫や妻は、婚姻関係にはないため相続権は発生しません。
相続手続の流れ
※3ヶ月以内
※4ヶ月以内
※相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
相続登記の必要書類
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、除籍謄本、改正原謄本等。原則被相続人の出生時から死亡時までのものを全て。相続人の確定のために必要 |
---|---|
住民票の除票 | 戸籍の附票。登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、その変遷(つながり)がわかるもの |
固定資産税評価 | 登記をする不動産の固定資産税評価額がわかるもの。市役所の資産税課等で取得 |
遺言書 | のこされている場合 |
戸籍謄本 | 相続人全員のもの |
---|---|
印鑑証明書 | 相続人全員のもの(遺産分割協議をした場合等) |
住民票 | 実際に不動産を取得する相続人のもの |
遺産分割協議書 | 遺産分割協議をした場合(相続人全員の実印を押印したもの) |
遺産分割
名義変更
名義書き換え手続き | ||
---|---|---|
遺産の種類 | 手続き先 | 必要な書類 |
宅地・家屋 | 地方法務局 (本支局・出張所) |
所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、住民票(相続人)、固定資産課税台帳謄本 ※1 |
農地・山林 | 地方法務局 (本支局・出張所) |
所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、住民票(相続人)、固定資産課税台帳謄本 ※1 |
自動車 | 陸運局 陸運支局 登録課 |
移転登録申請書、自動車検査証(有効なもの)、自動車検査証記入申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、自動車損害賠償責任保険証明書(呈示のみ) ※1 |
電話加入権 | 電話局 | 電話加入承継届、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人) ※1 |
貯金・預金 | 預貯金先 | 依頼書(銀行などに備付)、除籍謄本(被相続人)、戸籍謄本(相続人)、預金通帳、印鑑証明書(相続人) ※1 |
特許権 実用新案権 意匠権 商標権 |
特許庁登録課 | 移転登録申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人) ※1 |
支払い請求手続き | ||
---|---|---|
遺産の種類 | 手続き先 | 必要な書類 |
生命保険金 | 生命保険会社 | 戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、生命保険証、生命保険金請求書、死亡診断書、印鑑証明書(相続人) |
退職金 | 会社 | 戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人) |