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松井秀樹日記

遺言4-遺言作成の必要な典型的ケース④
2011.6.3 晴れ

遺言作成の必要な典型的ケースの4回目です。

④ 夫婦の間に子供がなく、財産が現在の居住用不動産のみの場合

これは実務上ごく普通にある事案です。
何故、このケースが遺言の必要な典型かおわかりでしょうか。
つまり、財産が住んでいる不動産しかなかった場合、このケースにおける
相続人は、、亡くなった方の配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹になってしまいます。
(亡くなった方の両親がすでに死亡していることを前提にしています)

そうしますと兄弟姉妹には4分の3の相続権がありますが、この兄弟姉妹が
業突く張りであったとすると、4分の3に相当する金銭を要求してくるケースがある
のです。これを払うために、残された配偶者は自分の住まいである不動産を
売却しなければならなくなることもありえます。

遺産分割では兄弟姉妹は他人となっていまうことも多々あります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、自分の財産はすべて
配偶者に相続させるという遺言を作成しておくことで、相続権の
主張をできなくしてしまうことができるのです。
投稿者 司法書士 松井秀樹 (2011年6月 3日 14:19) | PermaLink

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