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松井秀樹日記

遺言2-遺言作成が必要な典型的ケース②
2011.5.17 晴れ

さて、遺言作成の必要な典型的ケースの2回目です。

② 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合

最近は、「事実婚」が増えているとききます。これは夫婦別姓のままでいたいため、
婚姻届を役場に提出しない結婚のことです。しかし、そうすると配偶者は法律上
の配偶者とはならないため、どちらかが死亡しても残された配偶者が相続人に
なることはありません。つまり、内縁の妻や夫は相続人にはなれないのです。

したがって、いくら財産があったも内縁者には1円もいかないことになります。
こうゆう事態に陥らないためには、正式に婚姻届を出すか、遺言を作成に
内縁者に遺贈することが必要になります。
投稿者 司法書士 松井秀樹 (2011年5月17日 12:06) | PermaLink

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